○市長の専決処分事項に関する条例

平成19年3月30日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 目的物の価格が1件150万円以下である訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 市有の土地、建物及びその従属物の明け渡しと賃貸に原因する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 法律上市の義務に属する1件150万円以下の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解及び調停に関すること。

(4) 工事又は製造の請負契約について、300万円以下の変更契約の締結に関すること。

(5) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、国庫支出金、県支出金、基金繰入金、地方債、基金積立金等の計上に伴う補正に関すること。

(6) 会計年度末における法令等の改正に伴う必要な条例の改正に関すること。

(7) 関係一部事務組合及び広域連合の規約の変更及び構成市町村の増減に関すること。

(8) 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

(9) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修(除雪経費を含む)及び工事等に関する歳入歳出予算の補正に関すること。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月21日条例第43号)

この条例は、平25年11月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

平成19年3月30日 条例第15号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 条例第15号
平成25年10月21日 条例第43号