○三好市危機管理会議設置要綱
平成19年2月16日
訓令第1号
(設置)
第1条 緊急事態の発生に備え、危機管理を積極的かつ効果的に行い、もって市民の安全を守り、安心のまちづくりを推進するため、三好市危機管理会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「緊急事態」とは、本市の行政区域の安全に重大な影響を及ぼし、市民の生命、身体又は財産に重大な被害を生じる事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害を含む。)、市民に不安及び不信を与える事態並びに市政運営の支障となる事態又はこれらが生じるおそれがある緊急の事態をいう。
2 この訓令において「危機管理」とは、緊急事態への対応、緊急事態の発生の防止並びに緊急事態による被害の防止及び軽減をいう。
(所掌事務)
第3条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庁内の危機管理体制を整備すること。
(2) 危機管理指針を策定し、管理すること。
(3) 関係機関及び関係団体との情報交換を行い、相互の連携を図ること。
(4) 危機管理に関する情報を収集し、分析すること。
(5) 市民及び職員の危機管理意識の向上を図ること。
(6) 緊急事態発生時における被害状況の把握、被害の拡大防止、応急対応その他復旧に必要な対応を講ずること。
(7) その他危機管理に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 会議は、別表の職員その他緊急事態に関係する課長をもって組織する。
2 議長は、副市長をもって充てる。
3 副議長は、教育長をもって充てる。
4 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要により議長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市長
副市長
教育長
総務部長
企画財政部長
環境福祉部長
産業観光部長
建設部長
福祉事務所長
環境福祉部次長
水道課長
三野支所長
井川支所長
山城支所長
西祖谷支所長
東祖谷支所長
三野病院長
教育次長
議会事務局長
会計管理者