○三好市行財政改革推進本部設置規程

平成18年5月25日

訓令第34号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、三好市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、部長等(三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に規定する部長及び福祉事務所長をいう。)、議会事務局長、教育次長及び会計管理者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、第3条第3項に規定する本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 本部長は、個別事項について検討調整させるため、調査検討部会を設置することができる。

2 検討部会の部員は、本部長が任命する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月3日訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月3日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

三好市行財政改革推進本部設置規程

平成18年5月25日 訓令第34号

(平成27年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・管理
沿革情報
平成18年5月25日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年6月3日 訓令第17号
平成27年5月8日 訓令第9号