○三好市行財政改革推進本部設置規程
平成18年5月25日
訓令第34号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、三好市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長等(三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に規定する部長及び福祉事務所長をいう。)、議会事務局長、教育次長及び会計管理者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、第3条第3項に規定する本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、個別事項について検討調整させるため、調査検討部会を設置することができる。
2 検討部会の部員は、本部長が任命する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月3日訓令第17号)
この訓令は、平成22年6月3日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。