○三好市議会事務局規程
平成18年5月11日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三好市議会事務局条例(平成18年三好市条例第3号)第5条の規定に基づき、三好市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(3) 調査係
(事務分掌)
第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 議員共済年金に関すること。
(5) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(6) 職員の人事及び諸給与に関すること。
(7) 議会費の予算及び経理に関すること。
(8) 物品の購入及び管理に関すること。
(9) 議場その他議会各室の管理に関すること。
(10) 会議日誌に関すること。
(11) 事務局諸規程に関すること。
(12) 議長会に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。
議事係
(1) 本会議、委員会及びその他諸会議に関すること。
(2) 公聴会に関すること。
(3) 議案その他付議事件の受理及び処理に関すること。
(4) 請願書、陳情書の受理及び処理に関すること。
(5) 会議通知及び議員の出欠に関すること。
(6) 議事日程の作成及び発言通告に関すること。
(7) 傍聴人に関すること。
(8) 議決事項の処理に関すること。
(9) 会議録の調製及び保存に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。
調査係
(1) 市政の調査研究及び資料の収集に関すること。
(2) 議案及び審議事項の調査に関すること。
(3) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。
(4) 規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関すること。
(5) 議会図書室に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査及び統計に関すること。
(職員)
第4条 事務局に事務局長のほか次長、係長及び書記、その他の職員を置く。
2 前項に定める職員のほか必要がある場合は、次長補佐、その他を置くことができる。
3 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、事務局長の命を受けて議会の事務について事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 次長補佐は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受けて業務を掌理する。
7 書記、その他の職員は、上司の命を受けて、事務に従事し、これを処理する。
(決裁)
第5条 議会の事務は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。
2 議長に事故があるときは、副議長の決裁を受けなければならない。
3 議長、副議長ともに事故があるとき、特に緊急を要する事務については、事務局長が代決する。ただし、重要又は異例の事務については、代決することができない。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決事項については、三好市事務決裁規程(平成18年三好市訓令第4号)における部長専決の例による。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、別に定めるものを除き、市長部局の例による。
2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 議会印 | 方24 | 古印体 | 事務局長 | 議会名をもって発する公文書用 | 1 |
2―1 | 議会議長印 | 方21 | 古印体 | 事務局長 | 議会名をもって発する公文書用 | 1 |
2―2 | 議会議長印 | 方30 | 古印体 | 事務局長 | 表彰状等用 | 1 |
3 | 議会副議長印 | 方18 | 古印体 | 事務局長 | 副議長名をもって発する公文書用 | 1 |
4 | 議会常任委員会委員長印 | 方18 | 古印体 | 事務局長 | 常任委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
5 | 議会特別委員会委員長印 | 方18 | 古印体 | 事務局長 | 特別委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
6 | 議会運営委員会委員長印 | 方18 | 古印体 | 事務局長 | 議会運営委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
7 | 議会事務局長之印 | 方18 | 古印体 | 事務局長 | 議会事務局長名をもって発する公文書用 | 1 |
別表第2(第8条関係)
1 | 2―1 | 2―2 |
3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
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