○三好市農業委員会の選挙による委員の定数条例
平成18年6月30日
条例第258号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、三好市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の選挙による委員の定数、選挙区の設置、各選挙区において選挙すべき委員の定数を定めるものとする。
(選挙による委員の定数)
第2条 農業委員会の選挙による委員の定数は、20人とする。
(選挙区及び各選挙区の定数)
第3条 法第10条の2第2項及び第3項の規定に基づき、農業委員会の選挙による委員の選挙における選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は、次のとおりとする。
選挙区 | 区域 | 定数 |
第1選挙区 | 旧池田町の区域 | 7人 |
第2選挙区 | 旧山城町、東祖谷山村及び西祖谷山村の区域 | 6人 |
第3選挙区 | 旧三野町及び井川町の区域 | 7人 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる三好市農業委員会の一般選挙から適用する。
(三好市農業委員会条例の廃止)
2 三好市農業委員会条例(平成18年三好市条例第159号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に在任する選挙による委員の定数については、平成18年7月31日までの間は、なお従前の例による。