○三好市障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員の定数を定める条例

平成18年6月30日

条例第254号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する三好市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)委員の定数は、10人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三好市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年3月29日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三好市障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員の定数を定める条例

平成18年6月30日 条例第254号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第254号
平成25年3月29日 条例第20号