○三好市西祖谷交流学習施設条例
平成18年6月30日
条例第256号
(設置)
第1条 社会教育、生涯学習の拠点施設を設け、教育活動として宿泊のできる施設として、三好市西祖谷交流学習施設(以下「交流学習施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市西祖谷交流学習施設
(2) 位置 三好市西祖谷山村一宇251番地
(管理運営)
第3条 交流学習施設の管理運営は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第4条 交流学習施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に関わる事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交流学習施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 営利目的とするもの。
(3) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 管理運営上支障があると認めたとき。
(6) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の規定により許可の取消しをした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 交流学習施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、公務により使用する場合、又は管理者が必要と認めた場合については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
第8条 使用により交流学習施設の建物、付属設備等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示にしたがってこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 | 使用料 | 備考 |
会議室 | 1時間当たり 150円 半日当たり 510円 1日当たり 1,030円 | 夜間18時以降は、1時間当たり210円とする。 |
宿泊 | 1人一泊 1,030円 |
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