○三好市総合計画策定審議会条例

平成18年6月30日

条例第259号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三好市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための新たな基本構想及び基本計画の策定について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 各種団体の推薦する者

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地方創生推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市総合計画策定審議会条例

平成18年6月30日 条例第259号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 条例第259号
平成22年3月31日 条例第19号
平成26年9月30日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第24号