○三好市消防団設置条例

平成18年3月1日

条例第243号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、三好市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

三好市三野町消防団

合併前の三野町の区域

三好市池田町消防団

合併前の池田町の区域

三好市山城町消防団

合併前の山城町の区域

三好市井川町消防団

合併前の井川町の区域

三好市東祖谷消防団

合併前の東祖谷山村の区域

三好市西祖谷消防団

合併前の西祖谷山村の区域

三好市消防団設置条例

平成18年3月1日 条例第243号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第243号
平成19年3月30日 条例第12号