○三好市消防団設置条例
平成18年3月1日
条例第243号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、三好市に消防団を設置する。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
三好市三野町消防団 | 合併前の三野町の区域 |
三好市池田町消防団 | 合併前の池田町の区域 |
三好市山城町消防団 | 合併前の山城町の区域 |
三好市井川町消防団 | 合併前の井川町の区域 |
三好市東祖谷消防団 | 合併前の東祖谷山村の区域 |
三好市西祖谷消防団 | 合併前の西祖谷山村の区域 |