○三好市ケーブルテレビ番組審議会規則
平成18年3月1日
規則第155号
(目的)
第1条 この規則は、放送法(昭和25年法律第132号)第7条及び三好市ケーブルテレビ条例(平成18年三好市条例第242号)第21条の規定に基づき、番組審議会の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 番組審議会は、三好市ケーブルテレビに係る次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ審議するほか、これに関し、市長に意見を述べることができる。
(1) 放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画の策定及びその変更に関すること。
(2) 放送番組の適正を図るための必要な事項
(組織)
第3条 番組審議会は、委員10人以内で組織する。
2 番組審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期が満了した場合であっても、後任の委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 番組審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、番組審議会を代表し、番組審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 番組審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 番組審議会の庶務は、情報政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、番組審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。