○三好市ケーブルテレビ条例

平成18年3月1日

条例第242号

(設置)

第1条 三好市は、市民の生活、文化、福祉及び教育の向上、産業の振興並びに住民の連帯感の醸成を図り、地域住民が一体となったまちづくりのため、ケーブルテレビの施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビの名称及びその施設の位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ケーブルテレビ三好(以下「ケーブルテレビ」という。)

(2) 位置 別表第1のとおりとする。

(区域)

第3条 ケーブルテレビの業務を行う区域は、三好市全域とする。

(業務)

第4条 ケーブルテレビの業務は、次のとおりとする。

(1) ケーブルテレビの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 生活、文化、福祉及び教育の向上並びに産業の振興に必要な情報の提供

(3) 災害その他の緊急情報の提供

(4) 区域内及び区域外のテレビジョン放送の同時再送信並びにテレビジョン自主放送

(5) 別表第2に定める基本サービスに含まれない有料によるテレビジョン放送(以下「有料チャンネル放送」という。)

(6) 音声告知放送

(7) ケーブルインターネットサービスの提供

(8) IP電話

(9) 050IP電話

(10) ラジオ放送の再送信

(11) 前各号に規定する事業に附帯するサービス業務

2 ケーブルテレビが行うサービスの種類は、別表第2のとおりとする。この場合において同表の基本サービス以外のサービスは、同表の基本サービスを利用する場合に限り利用することができる。

3 ケーブルテレビを利用することのできる区域及び業務の範囲については、この条例に定めるもののほか、市長が別に定める。

(広告及び宣伝)

第5条 市長は、ケーブルテレビの運営上必要と認めるときは、法令、同時再送信同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において、適当な負担を条件に、広告及び宣伝を放送することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、第4条第1項に掲げる業務(市長が定めるものを除く。)を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条次条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項の規定中「市長が市の費用」とあるのは「指定管理者が自らの費用」と、第17条第18条及び第19条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、これらの規定を適用する。

(加入)

第7条 ケーブルテレビの業務の提供を受けようとする者は、加入申込みを行い、市長の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所(自治会公民館、集会所等を含む。)を単位とする。

3 1世帯又は1事業所で2以上の引込みを行う場合は、別世帯として取り扱うものとする。

(加入の休止、脱退及び変更)

第8条 ケーブルテレビに加入している者(以下「加入者」という。)は、加入の休止、脱退又は変更を行おうとするときは、市長にその旨を申し出なければならない。

2 加入の休止をすることができる期間は2年以内とし、休止した日から2年を経過する日までに利用再開の申し出が無い場合は、解約されたものとみなす。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、加入の休止をすることができる期間を3年以内とすることができる。

(ケーブルテレビの施設の設置及び経費負担)

第9条 ケーブルテレビの業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 保安器又は光回線終端装置(以下「ONU」という。)に接続するケーブルインターネットサービスを利用する屋内配線は、加入者の負担で設置する。

(2) 市は加入者に対し、別表第3に掲げる機器各1台を無償で貸与する。ただし、無停電電源装置のバッテリー交換及び加入者の故意又は過失により故障又は損傷が生じた場合のこの修復に要する費用は加入者の負担とする。

(3) セットトップボックス(以下「STB」という。)を必要とする者は、加入者の負担で設置する。

(4) ケーブルインターネットサービスを必要とする者は、加入者の負担で設置する。

(5) 050IP電話を必要とするものは、加入者の負担で設置する。

(加入負担金)

第10条 ケーブルテレビに加入しようとする者は、別表第4に掲げる金額を加入負担金として納入しなければならない。

2 前項の規定により徴収した加入負担金は、これを還付しない。ただし、市長の承認を得た場合は、他の者にケーブルテレビの加入に係る権利義務を継承させることができる。

(工事費)

第11条 ケーブルテレビに加入しようとする者は、その工事に要する費用を納入しなければならない。

2 加入者の都合により、引込施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による移転又は変更の工事に要した費用は、加入者から徴収する。ただし、市長が市の費用で施工すべきと認めたものについては、この限りでない。

4 ケーブルテレビの行うサービスの休止、再開、登録又は変更しようとする加入者は、別表第8に掲げる費用を納入しなければならない。ただし、市長が市の費用で行うべきと認めたものについては、この限りでない。

5 第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、前項に規定する費用の額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて、当該費用に相応する利用料金を定めることができる。

6 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第4項の規定中「市長が市の費用」とあるのは「指定管理者が自らの費用」と読み替えるものとする。

(使用料等)

第12条 加入者からは、別表第5に掲げる金額を基本使用料として徴収する。

2 基本使用料には、NHK受信料を含まない。

3 基本使用料は、1月(その月の初日から末日までをいう。以下同じ。)を単位とする。月の中途で加入又は脱退した場合は、その月の15日以上使用した場合に限り当該月分を納入しなければならない。

4 機器の点検及び事故等により第4条に定める業務を中断しても、基本使用料は還付しない。ただし、同条に定める業務のすべてを引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の基本使用料は無料とする。

5 有料チャンネル放送、ケーブルインターネットサービス又は050IP電話を利用する場合は、別表第6に掲げる金額を基本使用料に加算して徴収する。有料チャンネル放送のうち、その視聴に係る金額をBS・CS放送事業者との契約により定めるものについては、市長がその額を別に定める。

6 前項の使用料は、1月を単位とし、その登録を完了した日又は機器の設置を完了した日のいずれか遅い日の属する月(以下この項において「登録月」という。)の翌月分から解約日を含む月分までを納入するものとする。ただし、登録月においては解約できないものとする。

7 第5項に規定する利用に要する機器の設置に係る費用は、別に定める。

8 基本使用料又は第5項の使用料(以下「基本使用料等」という。)を一括して口座振替で納付する場合の額は、別表第5又は別表第6の規定にかかわらず、別表第7の金額とする。ただし、第4項ただし書の規定の適用を受ける者については適用しない。

9 第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、第1項第5項第7項及び前項に規定する金額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて、当該金額に相応する利用料金を定めることができる。

10 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第2項第3項及び第4項の規定中「基本使用料」とあるのは「利用料金」と、第6項の規定中「使用料」とあるのは「使用料に相応する利用料金」と読み替えるものとする。

(納付期限)

第13条 基本使用料等の納付期限は、毎月月末とする。

2 加入負担金及び第11条に規定する費用の納付期限は、別に定める。

(督促)

第14条 市長は、前条の納付期限までに基本使用料等又は加入負担金若しくは第11条に規定する費用(以下これらを総称して「使用料等」という。)を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について200円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第15条 使用料等を納期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付する場合においては、延滞金を徴収することができる。

(使用料等の軽減又は免除等)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認められる場合は、この条例によって納付しなければならない加入負担金又は基本使用料を軽減し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、加入負担金又は基本使用料を軽減する場合は、別表第9によるものとする。

3 前項に規定する軽減の対象者に関して必要な事項は、市長が別に定める。

4 第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせ、かつ、第12条の規定により利用料金を定めた場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、基本使用料に相応する利用料金について、第2項の規定に準じ、軽減し、又は免除することができる。

(ケーブルテレビの施設の利用)

第17条 ケーブルテレビの施設を利用し、番組を制作しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ケーブルテレビの施設の利用を承認しないものとする。

(1) 利用の目的が、著しく不適当と認められるとき。

(2) 利用の内容が、法令又は自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(3) その利用がケーブルテレビの業務の支障となるおそれがあるとき。

(4) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(5) その利用がケーブルテレビの施設及び機器を損壊するおそれがあると認められたとき。

3 ケーブルテレビの施設内情報端末機等を利用するものは、利用届を提出しなければならない。

(ケーブルテレビの施設保全)

第18条 加入者は、ケーブルテレビの施設等に異常を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 加入者は、ケーブルテレビの通信施設にその他の機器を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。

(利用の停止)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ケーブルテレビの利用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者がケーブルテレビの放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 利用者がケーブルテレビの設備を故意に破損したとき。

(4) 利用者が基本使用料(第12条の規定により利用料金を定めた場合にあっては基本使用料に相応する利用料金)を3箇月以上にわたり納付しないとき。

(5) その他利用者が業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第20条 何人も故意又は過失によりケーブルテレビの施設に損傷を与えたときは、原状回復等に要する損害を賠償しなければならない。

(番組審議会の設置)

第21条 ケーブルテレビの放送番組の適正化を図るため、番組審議会を置く。

2 番組審議会の組織、任務その他必要な事項については、放送法(昭和25年法律第132号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

3 第6条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第1項に規定する番組審議会は設置しないものとする。

(罰則)

第22条 市長は、使用料等について、詐欺その他不正行為によりその徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町ケーブルテレビの設置及び管理に関する条例(平成14年池田町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成19年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第19号で平成19年10月1日から施行)

附 則(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中「

下り100Mbps

5,250円

」及び「

下り100Mbps

10,500円

」を加える部分並びに別表第7の改正規定中「

下り100Mbps

57,750円

」及び「

下り100Mbps

115,500円

」を加える部分は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第35号で平成21年11月1日から施行)

附 則(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

設置場所

ケーブルテレビ施設(センター局舎)

徳島県三好市池田町ウエノ3114番地3

受信空中線

徳島県三好市池田町ウエノ3114番地3(区域内波、衛星放送波)

徳島県三好市池田町西山大佐古山頂付近(区域外波)

ヘッドエンド

徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2

徳島県三好市池田町ウエノ3114番地3

伝送路

徳島県三好市池田町の西山、州津の一部、白地の一部、馬路、佐野、中西の一部、漆川、中津川、大利、川崎、松尾地区

徳島県三好市山城町、東祖谷、西祖谷山村、井川町、三野町

別表第2(第4条関係)

区分

サービスの種類及び内容

デジタルコース

基本サービス

テレビジョン放送の同時再送信及びテレビジョン自主放送

音声告知放送

IP電話

ラジオ放送の再送信

有料放送サービス

有料チャンネル放送

通信サービス

ケーブルインターネットサービス

050IP電話

別表第3(第9条関係)

区分

貸与する機器

デジタルコース

ONU

宅内スイッチ

無停電電源装置

音声告知端末

別表第4(第10条関係)

加入負担金

97,200円

別表第5(第12条関係)

区分

金額(月額)

基本使用料

デジタルコース

2,160円

追加使用料

病院等

20床を超えるごとに2,160円を追加する。

旅館・ホテル等

5室を超えるごとに2,160円を追加する。

別表第6(第12条関係)

区分

金額(月額)

有料チャンネル放送

STB使用料

1台につき 1,940円

ケーブルインターネットサービス(個人契約、メールアカウント3個、ホームページ容量10M)使用料

下り 2Mbps

2,160円

下り 10Mbps

2,700円

下り 20Mbps

3,240円

下り 40Mbps

3,780円

下り 60Mbps

4,100円

下り 100Mbps

5,180円

下り 1Gbps

5,400円

ケーブルインターネットサービスメールアカウントの追加(個人契約)使用料

1個につき 110円

ケーブルインターネットサービス(法人契約、メールアカウント6個、ホームページ容量20M)使用料

下り 2Mbps

4,320円

下り 10Mbps

5,400円

下り 20Mbps

6,480円

下り 40Mbps

7,560円

下り 60Mbps

8,205円

下り 100Mbps

10,360円

下り 1Gbps

10,800円

ケーブルインターネットサービスメールアカウントの追加(法人契約)使用料

1個につき 215円

ケーブルインターネットサービスホームページ容量の追加(法人契約)使用料

10Mにつき 540円

050IP電話使用料

970円

備考 下り1Gbpsケーブルインターネットサービスは、規則で定める地域に限る。

別表第7(第12条関係)

区分

金額(年額)

テレビ

基本使用料

デジタルコース

24,920円

追加使用料

1件につき 24,920円

STB使用料

1台につき 22,280円

ケーブルインターネットサービス(個人契約、メールアカウント3個、ホームページ容量10M)使用料

下り 2Mbps

23,760円

下り 10Mbps

29,700円

下り 20Mbps

35,640円

下り 40Mbps

41,580円

下り 60Mbps

45,100円

下り 100Mbps

56,980円

下り 1Gbps

59,400円

ケーブルインターネットサービスメールアカウントの追加(個人契約)使用料

1個につき 1,295円

ケーブルインターネットサービス(法人契約、メールアカウント6個、ホームページ容量20M)使用料

下り 2Mbps

47,520円

下り 10Mbps

59,400円

下り 20Mbps

71,280円

下り 40Mbps

83,160円

下り 60Mbps

90,255円

下り 100Mbps

113,960円

下り 1Gbps

118,800円

ケーブルインターネットサービスメールアカウントの追加(法人契約)使用料

1個につき 2,590円

ケーブルインターネットサービスホームページ容量の追加(法人契約)使用料

10Mにつき 6,480円

050IP電話使用料

10,690円

備考 下り1Gbpsケーブルインターネットサービスは、池田町及び山城町大和川地区(一部を除く。)に限る。

別表第8(第11条関係)

区分

金額(1回につき)

基本サービスの休止の再開

10,800円

STBの設置の登録

10,800円

有料チャンネル放送(その視聴に係る金額をBS・CS放送事業者との契約により定めるものに限る。)の利用内容の変更

2,160円

ケーブルインターネットサービスの新規登録

10,800円

ケーブルインターネットサービスのメールアカウントの変更(個人3個目、法人は6個目までは除く。)

2,160円

ケーブルインターネットサービスの通信速度の変更

2,160円

ケーブルインターネットサービスの再開

2,160円

ケーブルインターネットサービスのホームページ容量の変更(法人契約に限る。)

2,160円

IP電話の電話番号の変更(050IP電話の電話番号は変更することができない。)

2,160円

050IP電話の登録

2,160円

別表第9(第16条関係)

区分

加入負担金

基本使用料(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯

48,600円

1,080円

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳に視覚、聴覚の障害の程度が、1級又は2級である者として記載されている者を有する世帯

48,600円

1,080円

市民税非課税の世帯のうち、身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者を有する世帯

48,600円

1,080円

市民税非課税の世帯のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に1級である者として記載されている者又は都道府県知事が交付する療育手帳に障害の程度がAである者として記載されている者を有する世帯

48,600円

1,080円

満80歳以上の者のみで構成されている世帯

48,600円

1,080円

1月のうち5日以上居住しない世帯

 

540円

自治会公民館、集会所等

48,600円

540円

三好市ケーブルテレビ条例

平成18年3月1日 条例第242号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 ケーブルテレビ
沿革情報
平成18年3月1日 条例第242号
平成19年6月26日 条例第23号
平成21年3月27日 条例第17号
平成22年3月31日 条例第15号
平成23年6月30日 条例第15号
平成26年2月10日 条例第1号
平成26年9月30日 条例第22号
平成28年3月23日 条例第14号