○三好市飲料水供給施設給水条例

平成18年3月1日

条例第241号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市飲料水供給施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 三好市飲料水供給施設の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(料金)

第3条 料金は、別表第2のとおりとする。

(料金の前納)

第4条 市長が必要であると認めたときは、飲料水供給施設の使用申込みの際市長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第5条 料金は、通知書によりその月分を毎翌月に徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(準用)

第6条 前各条に定めるもののほか、飲料水供給施設については、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町飲料水供給施設給水条例(平成9年池田町条例第17号)又は西祖谷山村飲料水供給施設の設置及び給水に関する条例(平成13年西祖谷山村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市飲料水供給施設給水条例に関する経過措置)

5 第73条の規定による改正後の三好市飲料水供給施設給水条例第3条の規定は、平成26年4月分の料金から適用する。

附 則(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

三好市二宮地区飲料水供給施設

三好市池田町宮平、梅ノ谷地区

三好市峯の久保地区飲料水供給施設

三好市池田町峯の久保地区

三好市大申地区飲料水供給施設

三好市池田町大申上地区

三好市越替・小林地区飲料水供給施設

三好市池田町越替、小林地区

三好市下野呂内地区飲料水供給施設

三好市池田町下野呂内地区

三好市入体・木屋床地区飲料水供給施設

三好市池田町入体、木屋床地区

三好市吾橋地区飲料水供給施設

三好市西祖谷山村吾橋地区

別表第2(第3条関係)

(1) 専用給水装置

施設名

1戸又は1事業1箇月基本水量

1戸又は1事業1箇月基本料金

超過料金1m3につき

三好市二宮地区飲料水供給施設

10m3

1,830円

100円

三好市峯の久保地区飲料水供給施設

10m3

2,160円

150円

三好市大申地区飲料水供給施設

10m3

1,610円

120円

三好市越替、小林地区飲料水供給施設

10m3

1,610円

150円

三好市下野呂内地区飲料水供給施設

10m3

2,690円

150円

三好市入体、木屋床地区飲料水供給施設

10m3

3,090円

150円

三好市吾橋地区飲料水供給施設

一般用

10m3

1,210円

120円

営業用

10m3

1,440円

160円

(2) メーター使用料(吾橋地区飲料水供給施設に限る。)

区分

使用料

13mmのもの

194円

20mm以下

259円

25mm以下

302円

三好市飲料水供給施設給水条例

平成18年3月1日 条例第241号

(平成28年4月1日施行)