○三好市簡易給水施設給水条例

平成18年3月1日

条例第240号

(設置)

第1条 市は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、三好市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)を設置する。

(給水区域)

第2条 簡易給水施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(使用料金)

第3条 簡易給水施設の使用料金は、別表第2のとおりとする。

(届出)

第4条 簡易給水施設に係る給水装置の使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に次条の規定により業務の委託を受けた地元利用組合の組合長を通じて市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 給水装置の所有権又は使用権に変更があったとき。

(4) 改姓名又は使用者の名義を変更したとき。

(準用規定)

第5条 前各条に定めるもののほか、簡易給水施設の維持及び管理については、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町簡易給水施設給水条例(昭和54年池田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市簡易給水施設給水条例に関する経過措置)

6 第74条の規定による改正後の三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定(三好市中上地区簡易給水施設を除く。)は、平成26年4月分の使用料金から適用する。

7 第74条の規定による改正後の三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定で三好市中上地区簡易給水施設に係る使用料金は、平成26年5月分の定額料金から適用し、平成26年4月分の定額料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

三好市松尾本名地区簡易給水施設

三好市池田町松尾本名地区の一部の区域

三好市下尾後地区簡易給水施設

三好市池田町下尾後地区の一部の区域

三好市北谷地区簡易給水施設

三好市池田町北谷地区の一部の区域

三好市大田地区簡易給水施設

三好市池田町大田地区の一部の区域

三好市梅ノ谷地区簡易給水施設

三好市池田町梅ノ谷地区の一部の区域

三好市高戸星地区簡易給水施設

三好市池田町高戸星地区の一部の区域

三好市若山地区簡易給水施設

三好市山城町若山地区の一部の区域

三好市中上地区簡易給水施設

三好市東祖谷中上地区の一部の区域

別表第2(第3条関係)

施設名

1世帯1箇月基本水量

1世帯1箇月基本料金

超過料金1立方メートルにつき

三好市松尾本名地区簡易給水施設

10立方メートル

860円

80円

三好市下尾後地区簡易給水施設

10立方メートル

1,610円

150円

三好市北谷地区簡易給水施設

10立方メートル

1,610円

150円

三好市大田地区簡易給水施設

10立方メートル

1,610円

150円

三好市梅ノ谷地区簡易給水施設

10立方メートル

2,160円

150円

三好市高戸星地区簡易給水施設

10立方メートル

2,160円

150円

三好市若山地区簡易給水施設

5立方メートル

1,030円

210円

施設名

使用料金(1箇月定額料金)

三好市中上地区簡易給水施設

540円

三好市簡易給水施設給水条例

平成18年3月1日 条例第240号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道・飲料水供給施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第240号
平成22年3月25日 条例第11号
平成26年2月10日 条例第1号