○三好市簡易給水施設給水条例
平成18年3月1日
条例第240号
(設置)
第1条 市は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、三好市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)を設置する。
(給水区域)
第2条 簡易給水施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
(使用料金)
第3条 簡易給水施設の使用料金は、別表第2のとおりとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 消火演習に使用するとき。
(3) 給水装置の所有権又は使用権に変更があったとき。
(4) 改姓名又は使用者の名義を変更したとき。
(準用規定)
第5条 前各条に定めるもののほか、簡易給水施設の維持及び管理については、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三好市簡易給水施設給水条例に関する経過措置)
6 第74条の規定による改正後の三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定(三好市中上地区簡易給水施設を除く。)は、平成26年4月分の使用料金から適用する。
7 第74条の規定による改正後の三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定で三好市中上地区簡易給水施設に係る使用料金は、平成26年5月分の定額料金から適用し、平成26年4月分の定額料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 給水区域 |
三好市松尾本名地区簡易給水施設 | 三好市池田町松尾本名地区の一部の区域 |
三好市下尾後地区簡易給水施設 | 三好市池田町下尾後地区の一部の区域 |
三好市北谷地区簡易給水施設 | 三好市池田町北谷地区の一部の区域 |
三好市大田地区簡易給水施設 | 三好市池田町大田地区の一部の区域 |
三好市梅ノ谷地区簡易給水施設 | 三好市池田町梅ノ谷地区の一部の区域 |
三好市高戸星地区簡易給水施設 | 三好市池田町高戸星地区の一部の区域 |
三好市若山地区簡易給水施設 | 三好市山城町若山地区の一部の区域 |
三好市中上地区簡易給水施設 | 三好市東祖谷中上地区の一部の区域 |
別表第2(第3条関係)
施設名 | 1世帯1箇月基本水量 | 1世帯1箇月基本料金 | 超過料金1立方メートルにつき |
三好市松尾本名地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 860円 | 80円 |
三好市下尾後地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 1,610円 | 150円 |
三好市北谷地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 1,610円 | 150円 |
三好市大田地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 1,610円 | 150円 |
三好市梅ノ谷地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 2,160円 | 150円 |
三好市高戸星地区簡易給水施設 | 10立方メートル | 2,160円 | 150円 |
三好市若山地区簡易給水施設 | 5立方メートル | 1,030円 | 210円 |
施設名 | 使用料金(1箇月定額料金) |
三好市中上地区簡易給水施設 | 540円 |