○三好市配水管布設分担金に関する規程
平成18年3月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号。以下「条例」という。)第39条に規定する配水管布設分担金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 需要者 新たに給水を受けようとする者又は既に給水を受けている者で次に掲げる者
ア 国及び地方公共団体
イ 公団、公社その他公共的団体
ウ 宅地造成又は住宅を建設し営業するもの
エ 営業を目的とした建物その他に給水を受けようとするもの
オ 主に自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとするもの
(2) 工事分担金 需要者の要望により、新たに給水管を布設する工事(以下「布設工事」という。)又は既設配水管を布設替する工事(以下「布設替工事」という。)を行う場合に需要者が分担する工事費の一部をいう。
(4) 市補てん額 布設工事等に要する工事費と工事分担金の差額をいう。
(施工基準)
第3条 布設工事は、次に掲げる基準に該当する場合に限り、施工するものとする。
(1) 布設工事位置が、条例第2条に定める本市の給水区域内であること。
(2) 布設工事位置が、公道又はそれに準ずる公有地であること。ただし、私道については、地上権の設定(登記簿乙区第1順位)を必要とする。
(工事分担金)
第4条 工事分担金は、次の区分により算定した額とする。
(1) 布設工事
(2) 布設替工事 当該工事に要する工事費の5分の4以上で市長が定める額
(3) 前2号以外の事項については、別に市長が定めるものとする。
(市補てん額)
第5条 布設工事等に要する工事費と工事分担金との差額は、市が補てんするものとする。
3 市補てん額の年間限度額は、予算の範囲内において市長が定める。
(布設工事等の申請)
第6条 布設工事等の申請をしようとする需要者は、「配水管布設工事等申請書」を市長に提出しなければならない。
(工事費の算出)
第7条 布設工事等の工事費は、水道課の設計基準に従い算定するものとする。
(工事分担金の納入)
第8条 工事分担金は、布設工事等の工事費算定後、速やかに工事分担金の額を決定し、需要者に納入通知書を送付する。
2 需要者は、当該通知書が発せられた日から60日以内に工事分担金を市に納入するものとし、当該期間内に工事分担金を納入しないときは、第6条の布設工事等の申請を取り消したものとみなす。
(名簿の提出)
第9条 工事分担金を複数の需要者で分担し納入しようとするときは、住所、氏名を明記した名簿「工事分担金納入者名簿」を市長に提出しなければならない。
(竣工後の給水申請)
第10条 布設工事等が竣工した後において、当該配水管から給水を受けようとする需要者からは、加入分担金を徴収する。ただし、布設替工事による配水管から給水を受けようとするもので布設替前の配水管口径に対する許可基準口径以下のものは、この限りでない。
(加入分担金)
第11条 加入分担金の額は、既に工事分担金を納入した需要者との均衡を考慮して、市長が別に定める。
(加入分担金の納入)
第12条 加入分担金の納入については、第8条の規定を準用する。
(加入分担金の徴収期間)
第13条 加入分担金の徴収は、工事分担金を徴収した配水管にあっては、当該配水管の利用者から徴収する加入分担金の総額が当該配水管に係る市補てん額に達したとき、又は当該工事の竣工後5年を経過したときをもって停止するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。