○三好市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第15条)

第3章 給水(第16条―第26条)

第4章 料金及び手数料等(第27条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、三好市水道事業の給水について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、増設及び改造の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第6条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び同意書又はそれに代わる書類は、それぞれ当該各号に定める者及び書類とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の「誓約書」

2 前項第1号の場合、同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。

3 本管所有者が、給水装置を撤去しようとするときは、支分給水を受ける者において、その装置の変更又は本管取得の手続をしなければならない。

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、三好市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により市長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、当該製品の品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管材料の特例)

第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管防護の措置)

第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(工事費の算出)

第13条 条例第11条に規定する工事費の算出方法は、次による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、市長の定める単価表による単価額を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、建設機械器具の運搬等に要する費用とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、布設作業、掘削埋戻し作業その他について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数に、その作業に従事する配管工等の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数及び配管工等の賃金の額については、市長が別に定める。

(4) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。

(5) 工事監督費は、材料費と労力費との合計額に100分の5を乗じた額とする。

(6) 間接経費は、材料費と労力費との合計額に100分の10を乗じた額とする。

(工事施行後の補修)

第14条 給水装置工事施工上、家屋、庭園その他の工作物に変形を加え、又は加工した場合において、市長は、給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただし、これを原状に回復する責めはないものとする。

(工事施行後の故障)

第15条 給水開始の日から60日以内に、市が施行した給水装置の用具の瑕疵に原因して、給水装置に故障を生じたときは、市費により修繕する。ただし、所有者又は使用者の故意又は過失によるものは、この限りでない。

第3章 給水

(家屋の災害)

第16条 家屋が焼失し、又は倒壊した場合、その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申出があるまでは、給水を停止することができる。

(給水の申込み)

第17条 条例第20条に規定する給水の申込みは、「給水装置使用申込書」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第18条 条例第21条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの設置基準)

第19条 条例第23条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーターの設置位置等)

第20条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(受水タンク以下装置)

第21条 条例第23条第3項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の事項に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ市長に届け出て条例第9条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(メーターの清潔保持)

第22条 メーターの設置場所は、常に清潔にし、検針又は修繕に支障が生じないようにしなければならない。

(メーターの損害弁償)

第23条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第24条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第24条 条例第25条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「給水装置使用申込書」の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は給水装置の用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(水道の使用中止等の場合の未納金)

第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料、手数料、工事費その他の未納金を完納しなければならない。

(1) 給水装置を撤去するとき。

(2) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(給水装置及び水質検査の請求)

第26条 条例第28条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(月の定義)

第27条 条例において、水道料金又はメーター使用料金算定の基礎とされる「月」とは、前月の点検定例日から、当月の点検定例日の前日までとする。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第28条 条例第32条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき3人まで30立方メートルとし、1人を増すごとに10立方メートルを加算した水量とする。

(2) 条例第32条第2号及び第3号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する料率が高い方である用途区分とする。

(3) メーターに異常があったとき、及び漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(4) 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。

(集金)

第29条 水道料金及び修繕工事費並びに給水装置工事精算不足金は、領収書と引き換えに、三好市企業出納員又は本市が委託した集金人に支払わなければならない。ただし、市長において必要があると認めたときは、納入通知書により指定金融機関又は市役所に納付させることができる。

2 前項の領収書又は納入告知書の金額を改ざんしたもの又は納入通知書に市長及び水道集金人等の領収印のないものは、無効とする。

(料金等の納期)

第30条 条例の規定により徴収する料金の納期は、その月分の毎翌月1日から翌月の末日とする。その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 市長は、特別の事情により前項の納期により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず納期を延長することができる。

(過誤納による精算)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(加入金還付の特別理由)

第32条 条例第38条第4項の市長が別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 加入金を納付した後において、当該工事を取り消したとき。

(2) 新設又は増径工事に係る加入金を納付した後において、設計変更等によって口径を減径したとき。

(料金等の軽減又は免除)

第33条 条例第41条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 次に該当する者の1箇月の基本料金。ただし、認定には自治会長等の証明等を持って行うものとする。

(ア) 市民税非課税世帯のうち、75歳以上の者のみで構成される世帯

(イ) 市民税非課税世帯のうち、身体障害者手帳に1級又は2級である者として記載されている者を有する世帯

(ウ) 市民税非課税世帯のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に1級である者として記載されている者又は都道府県知事が交付する療育手帳に障害の程度がAである者として記載されている者を有する世帯

(3) 市の管理に属する物の加入金

(4) 工事用又は臨時用に利用するときの加入金

(5) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(6) 不可抗力による漏水に起因する料金。ただし、認定使用水量に係る料金を除く。

(7) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第34条 条例第42条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水装置の構造及び材質)

第35条 条例第43条第1項に規定する給水装置の構造及び材質については、政令第4条に規定されたもの及び三好市水道給水装置工事施行基準に定めるところによるものとする。

(水道使用上の注意)

第36条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第37条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給をする水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の池田町水道事業給水条例施行規程(平成10年池田町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月30日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三好市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成24年4月1日以降の定例日の属する月分に係る料金から適用し、平成24年3月31日以前の定例日の属する月分に係る料金については、なお従前の例による。

三好市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日 企業管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第9号
平成24年3月30日 企業管理規程第1号