○三好市企業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、三好市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年三好市条例第236号)の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要するもののうち、任用期間の定めのない者(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特例一時金については、この規程に定めるものを除くほか、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の規定の適用を受ける三好市職員の例により支給する。
(宿日直手当)
第3条 1回の宿直手当又は日直手当は、1人5,500円以上(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までにあっては、その倍額)を支給する。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当は、その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の末日までに支給する。ただし、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、特別の事情があるときは、その日前に支給することができるものとする。
附 則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。