○三好市水道事業職員被服貸与規程

平成18年3月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員で常時勤務するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の日の属する月から起算する。

(被服の貸与台帳)

第3条 水道課長(以下「課長」という。)は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第4条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用に耐えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第2号)を課長に提出し、再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、管理者の権限を行う市長が定める。

(返納)

第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、速やかに当該被服を課長に返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、課長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規程の規定により貸与されたものとみなし、貸与期間その他その貸与被服の取扱いについては、合併前の池田町水道事業職員被服貸与規程(昭和49年池田町訓令第3号)の例による。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間

1 工事の監督及び検査又は工事に従事する職員及び浄水場に勤務する職員

安全帽(ヘルメット)

1

24箇月

作業服(上、下)

1

12箇月(夏、冬交互)

安全くつ

1

24箇月

ゴム長くつ

1

12箇月

雨合羽

1

12箇月

防寒衣

1

24箇月

作業くつ(布製)

1

6箇月

2 公用2輪自動車を常時運転する職員

安全帽(ヘルメット)

1

36箇月

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三好市水道事業職員被服貸与規程

平成18年3月1日 企業管理規程第5号

(平成18年3月1日施行)