○地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する三好市長が定める職の範囲を定める規則
平成18年3月1日
規則第153号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として、市長が定める職を次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 前号の職に相当する職
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する三好市長が定める職の範囲を定める規則
平成18年3月1日
規則第153号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として、市長が定める職を次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 前号の職に相当する職
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。