○地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する三好市長が定める職の範囲を定める規則

平成18年3月1日

規則第153号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として、市長が定める職を次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 前号の職に相当する職

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する三好市長が定める職の範囲を定める規則

平成18年3月1日 規則第153号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 規則第153号