○三好市水道事業事務分掌規程
平成18年3月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三好市水道事業の設置等に関する条例(平成18年三好市条例第235号)第3条第2項の規定により設置された水道課(以下「課」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 工務係
(3) 浄水係
(職制及び担任事務)
第3条 課の職制及び担任事務は、三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に定める例による。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 企画、広報及び調査に関すること。
イ 法規、例規及び文書に関すること。
ウ 水道工事店の手続に関すること。
エ 職員及び労務管理に関すること。
オ 公営企業会計及び資金に関すること。
カ 水道料金に関すること。
キ 財産、物品等の取得、管理及び処分に関すること。
ク 業務委託に関すること。
ケ その他各係に属さないこと。
(2) 工務係
ア 給水装置に関すること。
イ 給配水施設の工事及び管理に関すること。
ウ メーターに関すること。
エ 給水の申込みに関すること。
オ 拡張工事に関すること。
カ その他工務係に関すること。
(3) 浄水係
ア 取水及び導水に関すること。
イ 浄水及び配水に関すること。
ウ 浄水施設の管理に関すること。
エ 水質に関すること。
オ 簡易水道に関すること。
カ その他浄水係に関すること。
附 則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。