○三好市都市公園条例

平成18年3月1日

条例第234号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の標準)

第1条の4 次の各号に掲げる都市公園の配置及び規模の標準は、その特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールとする。

2 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前2項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(設置区域等)

第2条 三好市が設置する都市公園の所在地、区域等は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項若しくは第3項又は次条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、祭礼その他これに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可に、都市公園の管理のため必要な範囲内で、条件を付することができる。

3 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、都市公園の利用を許可しない。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(占用許可の申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他規則で定める事項

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることがある。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了した場合

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町都市公園条例(昭和45年池田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月29日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する

別表(第2条関係)

番号

名称

所在地

区域

1

白地児童公園

三好市池田町白地本名

白地本名165番地の2

白地本名165番地の7の一部

2

鍛治屋町児童公園

三好市池田町マチ

マチ2286番地の一部

3

州津児童公園

三好市池田町州津宮ノ久保

州津宮ノ久保838番地

4

吉野川運動公園

三好市池田町イタノ

イタノの一部

5

丸山公園

三好市池田町ウエノ

ウエノの一部

6

箸蔵近隣公園

三好市池田町州津藤ノ井

州津藤ノ井386番地の5

三好市都市公園条例

平成18年3月1日 条例第234号

(平成25年4月1日施行)