○三好市都市計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第233号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、三好市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関若しくは県の職員
(4) 本市に住所を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参加し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参加し、当該調査が終了するまでの間在任する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定めるものとする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、管理課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。