○三好市都市計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第233号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、三好市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関若しくは県の職員

(4) 本市に住所を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参加し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参加し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定めるものとする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、管理課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市都市計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第233号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年3月1日 条例第233号
平成26年9月30日 条例第23号