○三好市営残土処理場管理条例

平成18年3月1日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市営残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 残土処理場の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田川崎西谷残土処理場

三好市池田町川崎淵ノ上1083番地

井川残土処理場

三好市井川町西井川2151番地2、2152番地2、4、2163番地、2164番地、2165番地1、2、2166番地2

西祖谷東山残土処理場

三好市西祖谷山村東山158番地、159番地、161番地

東祖谷和田残土処理場

三好市東祖谷東祖谷和田1番地1

東祖谷久保蔭残土処理場

三好市東祖谷久保494番地、561番地2、576番地4、578番地1、2、3、4、5

(残土処理場の使用)

第3条 残土処理場を使用するものは、その残土数量等を使用前に申し出て、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときにその使用に条件を付け、管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用料の額及び納入時期)

第4条 残土処理場を使用するものは、別表に定める使用料を使用後速やかに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた残土については、使用料を減免することができる。

(禁止行為)

第5条 残土処理場を使用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可証に記載された以外のものを処理すること。

(2) みだりに残土処理場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 残土処理場の施設の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用)

第6条 残土処理場を使用するものは、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、残土処理場を使用するものがこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は既に処理するために持ち込んだ残土等の撤去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第7条 残土処理場を使用するものは、使用に当たって故意又は重大な過失により、その施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、残土処理場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町川崎西谷残土処理場の設置及び管理に関する条例(平成16年池田町条例第4号)、山城町営残土処理場管理条例(平成5年山城町条例第13号)又は井川町営残土処理場管理条例(平成16年井川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている残土処理に係る使用料の額については、この条例の施行後もなお従前の例による。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市営残土処理場管理条例に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正後の三好市営残土処理場管理条例第4条の規定にかかわらず、平成25年9月30日までに契約した工事に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 池田川崎西谷残土処理場及び井川残土処理場使用料

許可条件

単位

使用料の額

設計書による場合

1立方メートル

1,400円

受入伝票による場合

2トンダンプ

2,100円

4トンダンプ

3,500円

10トンダンプ

8,400円

2 西祖谷東山残土処理場、東祖谷和田残土処理場及び東祖谷久保蔭残土処理場使用料

許可条件

単位

使用料の額

設計書による場合

1立方メートル

2,000円

受入伝票による場合

2トンダンプ

3,000円

4トンダンプ

5,000円

10トンダンプ

12,000円

三好市営残土処理場管理条例

平成18年3月1日 条例第232号

(平成26年4月1日施行)