○三好市建設事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市建設事業分担金等徴収条例(平成18年三好市条例第231号)第4条の規定に基づき、建設事業の分担金等の賦課率を定めるものとする。

(分担金等の賦課率)

第2条 前条の規定による分担金等の賦課率は、別表のとおりとする。

(分担金等の納入)

第3条 分担金等の納入は、入札までに納入しなければならない。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第166―1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金の賦課率

備考

1 道路工事関係

ア 市道整備事業

イ 農道整備事業

ウ 林道整備事業

エ その他道路事業

新設

改良

舗装

補助・単独事業のいずれにおいても原則として負担金を徴収しない。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

0%

0%

0%

県単急傾斜地崩壊対策事業

事業費の10%

緊急危険箇所対策事業による場合も含む。

ほ場整備事業

市長が別に定める

 

用水路改良事業

市長が別に定める

 

三好市建設事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第152号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第152号
平成18年3月31日 規則第166号の1