○三好市建設事業分担金等徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市建設事業分担金等徴収条例(平成18年三好市条例第231号)第4条の規定に基づき、建設事業の分担金等の賦課率を定めるものとする。
(分担金等の納入)
第3条 分担金等の納入は、入札までに納入しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第166―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 分担金の賦課率 | 備考 | ||
1 道路工事関係 ア 市道整備事業 イ 農道整備事業 ウ 林道整備事業 エ その他道路事業 | 新設 | 改良 | 舗装 | 補助・単独事業のいずれにおいても原則として負担金を徴収しない。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。 |
0% | 0% | 0% | ||
県単急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の10% | 緊急危険箇所対策事業による場合も含む。 | ||
ほ場整備事業 | 市長が別に定める |
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用水路改良事業 | 市長が別に定める |
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