○三好市建設事業分担金等徴収条例

平成18年3月1日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市において施行する建設事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者から徴収する分担金及び負担金(以下「分担金等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 前条の規定により分担金等の徴収の対象となる事業は、別表のとおりとする。

(賦課徴収の範囲)

第3条 分担金等の賦課徴収の範囲は、市長が当該事業により受益があると認めた地域内で、別表に規定する受益者から徴収する。

(分担金等の徴収基準)

第4条 分担金等の賦課の額は、当該事業に要する経費にそれぞれ別表に規定する賦課率を乗じて得た額を上限とし、規則で定める。

(分担金等の賦課徴収)

第5条 分担金等の賦課徴収は、毎年度当該事業の工事着手前とし、納入通知書を発した日から30日以内に全納しなければならない。ただし、受益者から分割納入の申出があり、市長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町建設事業分担金等徴収条例(平成13年山城町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

事業区分

分担金の賦課率

賦課徴収の範囲

1 道路工事関係

ア 市道整備事業

イ 農道整備事業

ウ 林道整備事業

エ その他道路事業

新設

改良

舗装

ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

地元負担金なし

県単急傾斜地崩壊対策事業

市長が別に定める

受益地域内に家屋を有する者

ほ場整備事業

市長が別に定める

受益地域内に土地、家屋を有する者

用水路改良事業

市長が別に定める

受益地域内に土地、家屋を有する者

三好市建設事業分担金等徴収条例

平成18年3月1日 条例第231号

(平成18年3月1日施行)