○三好市ふるさと就労施設条例

平成18年3月1日

条例第228号

(設置)

第1条 地域住民の雇用促進並びに地場産業の振興及び発展を図るため、三好市ふるさと就労施設(以下「施設」をいう。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市ふるさと就労施設麦生土工場

三好市東祖谷麦生土92番地4

三好市ふるさと就労施設落合工場

三好市東祖谷落合402番地

(施設の貸与)

第3条 施設は、営業のための物品の製造、加工又は修理の作業を目的とする企業に対し貸与する。

(貸与期間)

第4条 施設の貸与期間は、施設の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)と協議し、その都度決定する。

(賃貸料)

第5条 施設の賃貸料は年額とし、その額は市長と申請者と協議の上決定する。

(使用許可)

第6条 申請者は、施設使用申請書を市長に提出し、施設貸与の許可を受けなければならない。

(使用者の保管義務)

第7条 前条の規定により施設の貸与を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用について必要な注意をはらわなければならない。

2 不可抗力による災害以外の理由により施設に損傷を与え、又は施設を滅失したときは、その原状に復する費用は、使用者の負担とする。

(転貸、用途変更等の禁止)

第8条 使用者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、合併、指定相続その他特別の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、この限りでない。

2 使用者は、施設をその用途以外の用途に使用してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村ふるさと就労施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年東祖谷山村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市ふるさと就労施設条例

平成18年3月1日 条例第228号

(平成18年3月1日施行)