○三好市農山村婦人の家利用規則

平成18年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農山村婦人の家条例(平成18年三好市条例第227号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 三好市農山村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の利用時間は、原則として午前10時から午後8時までとする。

(休館日)

第3条 婦人の家の休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び月曜日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用の手続)

第4条 条例第6条の規定により婦人の家を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の利用許可申請書に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは速やかに利用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに利用を許可したものに利用許可書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 婦人の家の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中に生じた事故は、直ちに市長に報告すること。

(2) 許可を受けた以外の施設及び備品等を使用してはならないこと。

(利用後の措置)

第6条 利用者は、婦人の家の利用が終わったときは、備品等を所定の位置に返還し、整理整頓をしなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農村婦人の家利用規則(昭和55年池田町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市農山村婦人の家利用規則

平成18年3月1日 規則第147号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第147号