○三好市武家屋敷旧喜多家条例

平成18年3月1日

条例第226号

(設置)

第1条 広く三好市の文化財保護についての理解と関心を深め、かつ、その保存活用を図り、もって市民の文化的向上と観光開発に資することを目的として、三好市武家屋敷旧喜多家(以下「武家屋敷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 武家屋敷旧喜多家住宅

(2) 位置 三好市東祖谷大枝43番地

第3条 削除

(使用の許可)

第4条 武家屋敷の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。また、使用期間中においても同様とする。

(1) この条例又は市長の指示に従わないもの

(2) その使用が武家屋敷の施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その使用が武家屋敷の管理上の支障及び風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(入場料)

第6条 武家屋敷の入場料の額は、次のとおりとする。

大人

1人1回につき

310円

小人

1人1回につき

100円

小学生~中学生まで

団体大人

20人以上

250円

団体小人

80円

(徴収の方法)

第7条 入場料は、入場券を発行してこれを徴収する。

(入場券)

第8条 入場券は、1人1回のみ有効とし、再発行又は払戻しはしない。

(損害の賠償)

第9条 武家屋敷の入場者及び使用者は、故意又は過失により、その施設又は物品をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、そのき損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、武家屋敷の維持管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村武家屋敷旧喜多家維持管理条例(平成3年東祖谷山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三好市武家屋敷旧喜多家条例

平成18年3月1日 条例第226号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第226号
平成22年3月25日 条例第9号
平成26年2月10日 条例第1号