○塩塚高原キャンプ場規則
平成18年3月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩塚高原キャンプ場条例(平成18年三好市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 塩塚高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が別に定める利用者心得その他の規則を守らなければならない。
(利用料金の納付)
第4条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりキャンプ場の利用ができなくなったときは、市長は、その全部又は一部を還付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。