○塩塚高原キャンプ場規則

平成18年3月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩塚高原キャンプ場条例(平成18年三好市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第4条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第5条及び別記様式中の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用者の遵守事項)

第2条 塩塚高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が別に定める利用者心得その他の規則を守らなければならない。

(利用料金の承認)

第3条 条例第6条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、塩塚高原キャンプ場利用料金承認(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第4条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりキャンプ場の利用ができなくなったときは、市長は、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の塩塚高原休養休憩施設管理規則(平成12年山城町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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塩塚高原キャンプ場規則

平成18年3月1日 規則第145号

(平成23年4月1日施行)