○三好市祖谷のかずら橋周辺観光施設条例

平成18年3月1日

条例第222号

(設置)

第1条 かずら橋の観光客の利便及びかずら橋周辺の環境整備を図ることにより、三好市の観光事業の発展に資するため、かずら橋周辺観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 観光施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 観光施設の使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

かずら橋出口公衆便所

三好市西祖谷山村善徳164番2

かずら橋公衆便所(朝倉前)

三好市西祖谷山村善徳157番8

かずら橋公衆便所(洗心あん)

三好市西祖谷山村善徳158番4

かずら橋公衆便所(水際公園)

三好市西祖谷山村閑定23番7

かずら橋公衆便所(キャンプ場入口)

三好市西祖谷山村閑定86番1

三好市祖谷のかずら橋周辺観光施設条例

平成18年3月1日 条例第222号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第222号