○三好市山村広場条例

平成18年3月1日

条例第220号

(設置)

第1条 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)の規定による林業構造改善事業計画に基づき、市民の間に広くスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的なスポーツに対する意欲を喚起し、スポーツにより心身の健全な発達と就業意欲の高揚の促進に寄与することを目的として、三好市山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市東祖谷山村広場

(2) 位置 三好市東祖谷菅生40番地

(管理)

第3条 山村広場の管理は、市長が行う。

(利用の許可)

第4条 山村広場に入場し、その施設を利用する場合は、当該利用に係る市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(行為の禁止)

第5条 山村広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 山村広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 山村広場をその用途以外に使用すること。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかの事項に該当する者に対して、利用許可を取り消すことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあり組織の利益になると認めるとき。

(2) 利用許可の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、利用許可を受けた者

(4) その他山村広場の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 山村広場を利用する者は、次の使用料を納付しなければならない。

(1) 利用半日につき 2,500円

(2) 利用1日につき 5,000円

(3) 高校生及び大学生等が合宿等により、山村広場を数日にわたって利用する場合は、その利用日数に応じて使用料を決定する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付等)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 利用者の責めによらない理由により、市長が利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 市長が特に還付を必要と認めたとき。

(利用者の遵守義務)

第10条 利用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中に生じた事故は直ちに市長に報告しなければならない。

(2) 利用許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 利用終了後直ちに施設及び器具備品等を清掃して原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(4) 施設又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(損害賠償)

第11条 山村広場の利用中に生じた事故並びに不許可及び利用許可の取消しによって生じた損害等については、その利用者が賠償するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、山村広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村山村広場設置及び管理に関する条例(昭和61年東祖谷山村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市山村広場条例

平成18年3月1日 条例第220号

(平成18年3月1日施行)