○三好市龍宮崖公園施設管理規則

平成18年3月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市龍宮崖公園施設条例(平成18年三好市条例第216号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三好市龍宮崖公園施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の守るべき事項)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、施設内の整理及び秩序の維持に努めなければならない。

2 使用者は、施設の使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちに市長又は条例第4条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせた場合は指定管理者(以下「管理者」という。)にその旨を届けなければならない。

3 使用者は、施設の使用終了後、速やかにその器具、備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。

4 使用者は、許可を受けた以外の施設及びその器具、備品等を使用してはならない。

5 使用者は、施設の使用中にその器具、備品等を故意に損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故発生の場合の処理)

第3条 管理者は、施設の入場見込みにより、賠償責任について保険会社と保険契約を締結し、施設において発生した事故等については、当該保険契約に基づき損害責任保険の認定を受けた保険金の範囲において、その責めを負うものとする。

2 天災地変等のため損害責任保険の認定を受けることができない事故については、管理者は、その責めを負わないものとする。

(使用中の事故)

第4条 施設を使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損傷等については、使用者又は使用許可の申請者が賠償するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村龍宮崖公園管理規則(平成6年東祖谷山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市龍宮崖公園施設管理規則

平成18年3月1日 規則第141号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第141号