○三好市龍宮崖公園施設条例
平成18年3月1日
条例第216号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定による山村振興に関する計画及び森林法(昭和26年法律第249号)の規定による森林整備計画に基づき、住民の経済、文化及び福祉の向上を図ることを目的として、三好市龍宮崖公園施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 数量 | 位置 | 備考 |
観光案内所 | 1 | 三好市東祖谷和田97番地13 | 山村振興事業 |
宿泊施設コテージ | 3 | 三好市東祖谷釣井438番地3 | 山村振興事業 |
休憩所 | 1 | 三好市東祖谷釣井438番地3 | 山村振興事業 |
宿泊施設コテージ | 4 | 三好市東祖谷釣井438番地3 | 都市山村交流事業 |
管理棟 | 1 | 三好市東祖谷釣井438番地3 | 都市山村交流事業 |
第3条 削除
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、施設の管理運営について必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 施設の使用の許可及び取消しに関する業務
(3) 第7条に規定する使用料の徴収又は利用料金の収受に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の申請及び許可)
第5条 施設を使用する者は、市長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、施設を使用しようとする者又は施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その使用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 施設又はその設備若しくは器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
3 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
龍宮崖公園施設使用料
利用区分 | 使用料(円) | 備考 |
コテージ | 大人(1人当たり) 4,110円 小人(1人当たり) 2,570円 | 1泊につき (小人とは小学校1年生から中学校3年生まで) |
休憩施設 | 大人(1人当たり) 210円 小人(1人当たり) 100円 | 1回につき |