○三好市腕山簡易休憩施設条例
平成18年3月1日
条例第214号
(設置)
第1条 林業従事者及び腕山周辺観光客に休憩の場を提供することにより、森林や林業への啓蒙促進を図るため、簡易休憩施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 簡易休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市腕山簡易休憩施設
(2) 位置 三好市井川町井内登越3926―7番地先
(使用料)
第3条 簡易休憩施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める使用料を徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、簡易休憩施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。