○三好市腕山簡易休憩施設条例

平成18年3月1日

条例第214号

(設置)

第1条 林業従事者及び腕山周辺観光客に休憩の場を提供することにより、森林や林業への啓蒙促進を図るため、簡易休憩施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 簡易休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市腕山簡易休憩施設

(2) 位置 三好市井川町井内登越3926―7番地先

(使用料)

第3条 簡易休憩施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める使用料を徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、簡易休憩施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町腕山簡易休憩施設設置及び管理に関する条例(平成15年井川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市腕山簡易休憩施設条例

平成18年3月1日 条例第214号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第214号