○三好市森林総合利用施設祖谷渓キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市森林総合利用施設祖谷渓キャンプ村の設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林の中に健全なレクリェーションの場を提供し、森林及び林業の持つ多面的役割を周知することを目的として三好市森林総合利用施設祖谷渓キャンプ村を設置する。

(名称及び位置)

第3条 三好市森林総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市森林総合利用施設祖谷渓キャンプ村(以下「祖谷渓キャンプ村」という。)

(2) 位置 三好市池田町松尾松本524番地の2

(業務)

第4条 祖谷渓キャンプ村は、第2条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 祖谷渓キャンプ村の施設を利用に供すること。

(2) 観光レクリェーションに関する事業を実施すること。

(3) その他、施設の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(休業日)

第5条 祖谷渓キャンプ村の休業日は、次のとおりとする。

(1) 12月1日から翌年の3月31日までの間

(2) 市長が必要と認めるときは、前号に規定する休業日を変更することができる。

2 第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に祖谷渓キャンプ村の管理を行わせる場合において、祖谷渓キャンプ村の休業日について、当該指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する休業日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 祖谷渓キャンプ村及びその施設を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可についての制限、その他必要な条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当する場合においては、当該許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

2 市長は祖谷渓キャンプ村の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料及び施設管理料)

第8条 祖谷渓キャンプ村施設及び附属用具を利用しようとする者は、使用料及び施設管理料を納入しなければならない。

2 使用料及び施設管理料は、別表に定めるところによる。

3 使用料及び施設管理料は、利用者が使用許可を受けたとき市長に納付しなければならない。ただし、特別の理由により市長が特に認めたときは、後日納付することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び施設管理料の全部又は一部を免除することができる。

5 第10条の規定により指定管理者に祖谷渓キャンプ村の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、第2項に規定する使用料及び施設管理料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を受けて、祖谷渓キャンプ村施設及び附属用具の利用料金を定めることができる。この場合において、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 利用料金は、利用者が使用許可を受けたときに指定管理者に納付しなければならない。ただし、特別の理由により指定管理者が特に認めたときは、後日納付することができる。

7 第5項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害の賠償)

第9条 祖谷渓キャンプ村を使用する者は、施設、物品等を利用者の責めに帰する事故によって、き損し、又は亡失したときは、速やかに現状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、祖谷渓キャンプ村の管理上必要があると認めるときは、指定管理者に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に祖谷渓キャンプ村の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用料及び施設管理料の徴収又は利用料金の収受に関する業務

(3) 第2条の目的を達成するために必要な事業の計画及び実施

(4) 前各号の業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、祖谷渓キャンプ村の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年池田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に利用の許可を受けている者の利用料金については、当該許可に係る利用期間の満了までは、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

区分

単位

金額

備考

バンガロー

1棟(8人用)

6,170円

午後4時から翌日の午前9時までとする。

5,140円

午前10時から午後3時までとする。

バンガロー

1棟(5人用)

3,600円

午後4時から翌日の午前9時までとする。

3,090円

午前10時から午後3時までとする。

寝具

1組

510円

1日につき(毛布3枚一組)

炊事用具

1組(5人用)

1,030円

1日につき

テント

1張(5人用)・1区画

2,060円

1日につき(貸出し)

テント

1張(5人用)・1区画

1,030円

1日につき(持込み)

集会室

1棟

3,090円

1日につき

施設管理料

2日以内

510円(一般)

310円(小学生)

ただし、1日を超えるごとに一般510円・小学生310円を加算する。

小学校就学前の者は無料とする。

三好市森林総合利用施設祖谷渓キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第213号

(平成26年4月1日施行)