○三好市井川森林総合利用施設管理規則
平成18年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市井川森林総合利用施設条例(平成18年三好市条例第212号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市井川森林総合利用施設(以下「総合利用施設」という。)の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限するものとし、総合利用施設への入場を禁止し、又は総合利用施設からの退場を命ずることができる。
(1) その利用が総合利用施設の秩序、善良な風俗を乱し、又は安全を脅かすおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為に行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が総合利用施設の施設又は設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他総合利用施設の管理上支障が認められるとき。
2 市長は、公衆の総合利用施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者の遵守事項は、次のものとする。
(1) 管理者が指示した事項に留意し、常に善良なる使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(2) 使用中における保安に十分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨管理者に届出をしなければならない。
(3) 使用終了後直ちに器具、備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。
(使用料の還付)
第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、総合利用施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。