○三好市井川森林総合利用施設管理規則

平成18年3月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市井川森林総合利用施設条例(平成18年三好市条例第212号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市井川森林総合利用施設(以下「総合利用施設」という。)の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。

2 条例第4条第1項の規定により総合利用施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条第3条様式第1号及び様式第2号の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「市長が特別の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得たとき」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用の制限)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限するものとし、総合利用施設への入場を禁止し、又は総合利用施設からの退場を命ずることができる。

(1) その利用が総合利用施設の秩序、善良な風俗を乱し、又は安全を脅かすおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為に行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が総合利用施設の施設又は設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) その他総合利用施設の管理上支障が認められるとき。

(施設の使用)

第3条 条例第2条に規定する施設のうち体験交流センター、管理棟及びコテージを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ森林総合利用施設使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、公衆の総合利用施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者の遵守事項は、次のものとする。

(1) 管理者が指示した事項に留意し、常に善良なる使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(2) 使用中における保安に十分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨管理者に届出をしなければならない。

(3) 使用終了後直ちに器具、備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(免責)

第6条 条例及びこの規則に基づく処分によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、総合利用施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の井川町森林総合利用施設管理規則(平成9年井川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三好市井川森林総合利用施設管理規則

平成18年3月1日 規則第139号

(平成23年4月1日施行)