○三好市緑の村管理センター管理規則

平成18年3月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市緑の村管理センター(以下「管理センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 三好市緑の村管理センター条例(平成18年三好市条例第209号。)第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第2条から第4条まで及び別記様式の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用の申込み)

第2条 管理センターを利用しようとする者は、緑の村管理センター利用申込書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定により利用申込みがあった場合は、利用を許可するかどうかを決定し、その旨を利用申込者に通知する。

(利用の内容の変更)

第4条 前条の規定により利用申込みの許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該申込みを取り下げ、又は利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町緑の村管理センター管理規則(昭和56年池田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三好市緑の村管理センター管理規則

平成18年3月1日 規則第136号

(平成23年4月1日施行)