○三好市緑の村管理センター条例
平成18年3月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三好市緑の村管理センター(以下「管理センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 三好市の恵まれた自然条件を活用し、農業と観光が一体となって進展するよう円滑な管理運営を図り、本市の市民の余暇と都市生活者への研修、宿泊等総合的便宜を供与するため管理センターを設置し地域農業振興に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市緑の村管理センター(しらさぎ荘)
(2) 位置 三好市池田町松尾黒川2番地1
(業務)
第4条 管理センターは、第2条に設定する目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 緑の村の総合案内業務
(2) 観光農業者の育成に関する業務
(3) 研修及び研修宿泊者への施設提供
(4) その他管理センター設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理センターに関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 第4条各号に掲げる業務
(3) 第5条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第9条に規定する使用料又は利用料金の収受に関する業務
(5) その他管理センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 管理センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 管理センターの施設又はその附属設備をき損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失によって施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 第6条の規定に基づく利用の制限又は利用の拒否によって利用者がこうむった損害については、市長及び関係職員は、賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第9条 利用者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 市長は、特別な事由があると認めたときは、使用料の額の全部又は一部を減免することができる。
5 市長は、適当と認めるときは、前項の規定において定めた利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
6 前項の規定により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日条例第23号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 管理センター使用料
区分 | 大会議室 | 研修室40帖 | 研修室16帖 | 研修室10帖 |
全日(8時間) | 8,640円 | 5,400円 | 3,240円 | 2,160円 |
半日(4時間) | 5,400円 | 3,240円 | 2,160円 | 1,620円 |
全日は午前8時から午後5時までとし、半日は午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。
2 管理センター宿泊料
区分 | 宿泊料(1人1泊(素泊)につき) | 摘要 |
大人 | 3,240円 |
|
2,590円 | 3泊以上連続して宿泊する場合に限る。 | |
小人 | 1,940円 | 年齢が満12歳以下の者とする。ただし、満3歳未満の者は無料とする。 |
宿泊は、午後5時から翌日午前9時までとする。ただし、2泊以上連続して滞在する場合における、到着日及び出発日を除く期間中の当該時間は、この限りでない。