○大歩危温泉施設管理運営規則
平成18年3月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、大歩危温泉施設条例(平成18年三好市条例第207号。以下「条例」という。)に基づき、大歩危温泉施設(以下「施設」という。)の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 施設の利用者は、次のとおりとする。
(1) 株式会社大歩危温泉
(2) 社会福祉法人山城会
(3) 三好市山城デイサービスセンター
(4) 自家用に利用する者(持帰り)
(5) 三好市身体障害者デイサービスセンター
(料金の徴収方法)
第3条 条例第5条に規定する料金は、納入通知書により、その月分を翌月の10日までに納めなければならない。ただし、自動販売機を利用する場合は除く。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。