○大歩危温泉施設管理運営規則

平成18年3月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、大歩危温泉施設条例(平成18年三好市条例第207号。以下「条例」という。)に基づき、大歩危温泉施設(以下「施設」という。)の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 施設の利用者は、次のとおりとする。

(1) 株式会社大歩危温泉

(2) 社会福祉法人山城会

(3) 三好市山城デイサービスセンター

(4) 自家用に利用する者(持帰り)

(5) 三好市身体障害者デイサービスセンター

(料金の徴収方法)

第3条 条例第5条に規定する料金は、納入通知書により、その月分を翌月の10日までに納めなければならない。ただし、自動販売機を利用する場合は除く。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町大歩危温泉施設管理運営規則(平成4年山城町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大歩危温泉施設管理運営規則

平成18年3月1日 規則第134号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第134号