○三好市メイト文化村管理規則
平成18年3月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市メイト文化村条例(平成18年三好市条例第206号。以下「条例」という。)の規定に基づき、メイト文化村の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 条例第3条の規定によりメイト文化村の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめメイト文化村使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日の原則として3日前までに提出しなければならない。
(使用の内容の変更等)
第3条 前条の規定により使用の許可申請をした者は、当該申請を取り下げ、又は当該申請に係る使用日時その他使用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が指示した事項に留意し、常に善良なる使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(2) 使用終了後直ちに、器具、備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。
(3) 使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨管理者に届け出なければならない。
(4) 許可を受けた以外の施設及び器具、備品等を使用してはならない。
(供用時間)
第5条 メイト文化村の施設を使用できる日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 使用できる日 施設の維持修繕等で市長が使用不可能と認めた日以外の日とする。
(2) 使用時間 昼夜利用できるものとする。ただし、使用単位となる1日又は1泊については、条例別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。