○三好市ふれあい紅葉センター条例

平成18年3月1日

条例第205号

(設置)

第1条 市民が余暇を効果的に利用し、世代間のふれあいと対話や交流を深めるとともに、健全なレクリエーションの増進を図り、あわせて観光客が気軽に利用できる施設として、三好市ふれあい紅葉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市ふれあい紅葉センター

(2) 位置 三好市三野町加茂野宮字東王地1467番地ほか

(施設)

第3条 センターに設ける施設は、温泉入浴場、休養室、集会室及びスポーツ広場並びに必要な附属施設とする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターに関する次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 前条に規定する施設(以下「施設」という。)の維持及び管理に関すること。

(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第9条第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用時間及び休業日)

第5条 施設を利用できる時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間は、午前10時から午後9時までとする。

(2) 10月1日から3月31日までの期間は、午前10時から午後8時までとする。

(3) 休業日は、毎週月曜日及び12月31日とする。

2 指定管理者は、前項に規定する利用時間及び休業日を市長の承認を得て、変更することができる。

(利用料金)

第6条 市長は、別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、施設を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する。

2 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 指定管理者を指定した場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 前項の規定による利用料金は、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、当該利用料金は、別表の金額を上回らないものとする。この場合において、指定管理者は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用の許可)

第7条 センターに入場し、施設を使用する者は、市長に申出をし、その利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をしないものとする。

(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 泥酔者、異常な言動をする者、入れ墨を入れた者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第8条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定した場所以外への車両の乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) その用途以外に使用すること。

(利用許可の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる事項に該当する者に対して、利用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(4) その他施設の管理上支障があると認めたとき。

(利用者の遵守義務)

第10条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中に生じた事故は直ちに市長に報告しなければならない。

(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 利用終了後直ちに施設及び器具備品等を所定の位置に返還し、整理整頓に努めなければならない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、施設の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 利用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、利用者が賠償するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町ふれあい紅葉センター設置及び管理に関する条例(平成5年三野町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定されたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第41号で平成21年1月1日から施行)

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

温泉入浴場(小人とは小学生を指し、小学生未満は無料とする。)

一般

510円

小人

310円

身体障害者(身体障害者手帳持参者)

一般 260円

小人 150円

スポーツ広場(テニスコート)

1面(1時間)

1,030円

集会室

1室(3時間まで)

1,030円

2室・3室(3時間まで)

2,060円

延長(1時間)

1,030円

終日

5,140円

三好市ふれあい紅葉センター条例

平成18年3月1日 条例第205号

(平成26年4月1日施行)