○三好市交流施設管理規則
平成18年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市交流施設条例(平成18年三好市条例第203号)第8条の規定に基づき、三好市交流施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 交流施設を使用しようとするものは、管理者に使用許可の申出をしなければならない。
(使用者の心得)
第3条 交流施設の使用者は、火災予防、危害及び損害防止の処置を講じなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。