○サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第130号

2 条例第4条第1項の規定によりサンリバー大歩危(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第4条及び別記様式の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用者の遵守事項)

第2条 施設を利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の承認)

第3条 条例第7条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、サンリバー大歩危施設利用料金承認(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のサンリバー大歩危の設置及び管理に関する規則(平成14年山城町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第130号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第130号
平成23年3月30日 規則第8号