○サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 施設を利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。
(利用料金の納付)
第4条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。