○大歩危観光拠点施設管理規則

平成18年3月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、大歩危観光拠点施設条例(平成18年三好市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第4条第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第5条及び別記様式の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用者の遵守事項)

第2条 大歩危観光拠点施設(以下「拠点施設」という。)を利用する者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の承認)

第3条 条例第6条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、ラピス大歩危施設利用料金承認(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、拠点施設の石の博物館の岩石等の展示施設及び体験学習施設並びに観光情報館の会議室(以下「岩石等の展示施設等」という。)への入館及び利用の際に納めなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、岩石等の展示施設等への入館及び利用の際、利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくなったときは、市長はその全部又は一部を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町観光拠点施設ラピス大歩危管理規則(平成8年山城町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

大歩危観光拠点施設管理規則

平成18年3月1日 規則第129号

(平成23年4月1日施行)