○三好市造林事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第200号
(趣旨)
第1条 三好市が行う造林事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、三好市が行う造林事業の施行により利益を受ける者(以下「当該受益者」という。)から徴収する。
(分担金の減免等)
第4条 市長は、別表第2及び災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の納入)
第5条 当該受益者は、分担金を市長が発行する納入通知書により市に納入しなければならない。
(督促)
第6条 分担金を納期限内に納入しなかった場合において督促状を発行したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第7条 分担金を納期限内に納入しなかったときは、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(納期限の変更及び延滞金の減免)
第8条 分担金の徴収につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納期限を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。
(賦課に対する審査請求)
第9条 分担金の賦課を受けた者が賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から3月以内に市長に対し審査請求をすることができる。
5 市長は、第1項の当該事業に要した経費及び当該補助金の額を当該受益者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町、山城町、池田町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村において賦課した造林事業の経費に充てるための分担金の徴収については、なお合併前の三野町造林事業分担金徴収条例(平成9年三野町条例第11号)、山城町造林事業分担金徴収条例(昭和60年山城町条例第8号)、池田町森林総合整備事業分担金徴収条例(昭和59年池田町条例第8号)、井川町森林総合整備事業分担金徴収条例(平成元年井川町条例第31号)、東祖谷山村森林総合整備事業及び間伐促進総合対策事業分担金徴収条例(昭和58年東祖谷山村条例第3号)又は西祖谷山村造林事業分担金徴収条例(昭和63年西祖谷山村条例第10号)の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三好市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の三好市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の三好市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の三好市固定資産評価審査委員会条例の規定、第5条の規定による改正前の三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例の規定、第8条の規定による改正前の三好市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第9条の規定による改正前の三好市造林事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
造林事業 | 賦課基準 | 備考 | |
単層林整備 | 保安林等 | 事業費の32% | 1 賦課基準の事業費とは、徳島県が定める標準経費に当該面積を乗じたものとする。 2 市長が実行経費を定めたときは、その額から補助金相当額を減じた額とする。 |
森林施業計画 | 〃 32% | ||
その他 | 〃 32% | ||
複層林整備 | 保安林等 | 〃 32% | |
森林施業計画 | 〃 32% | ||
その他 | 〃 32% | ||
育成天然林整備 | 保安林等 | 〃 32% | |
森林施業計画 | 〃 32% | ||
その他 | 〃 32% | ||
被害地造林事業 | 〃 32% |
別表第2(第4条関係)
事業種別 | 事業内容 | 減免額等 | 備考 |
造林事業 | 施業地調査委託料に要する経費 | 市が実施主体の間伐事業補助対象額(1ha当たり)の8%を施業面積で乗じた額を超える額 |
|
間伐事業(誘導伐を除く。)に対する経費 | 市が実施主体の間伐事業補助対象額(1ha当たり)の5%を施業面積で乗じた額以内 |
|