○三好市公有林野官行造林地保護及び産物採取条例

平成18年3月1日

条例第198号

(保護及び産物採取)

第1条 三好市の住民は、この条例により、官行造林地(三好市有林野官行造林地をいう。以下同じ。)を保護し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 手入れのため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年内において手入れのため伐除する樹木

(遵守事項)

第2条 三好市の住民は、官行造林地の保護及び産物採取につき、関係職員の指揮があるときはこれに従い、官行造林地においては市長又は関係職員の許可を得ずに火気を使用してはならない。

2 前項の規定に違反した者は、2年間産物の採取をすることができない。

(火災発生者に対する制限)

第3条 官行造林地において火災を起こした者は、5年間産物の採取をすることができない。

(火災への対処)

第4条 官行造林地の火災又は延焼のおそれのある隣接地の火災を知った者は、応急の措置を執り、市職員、関係職員又は当該官行造林地の看守人に直ちに通知しなければならない。

2 前項の火災があったときは、直に消防に努めるものとする。

(被害の通知)

第5条 官行造林地において盗伐、誤伐、侵墾、鳥獣、病虫害その他の被害を発見し、又は境界標その他の標識に異状があることを知った者は、市職員、関係職員又は当該官行造林地の看守人に通知しなければならない。

(下草の採取)

第6条 官行造林地の植栽地内の下草採取は、毎年5月から10月までに行うものとする。

2 前項の規定に違反した者は、1年間下草の採取をすることができない。

(落葉等の採取)

第7条 落葉及び落枝の採取には、金属製の器具を使用してはならない。

(きのこ等の採取)

第8条 きのこ類及び手入れのため伐採した枝条又は樹木は、市長の許可を受けた上、その指定した期間及び方法に従い採取しなければならない。この場合において、期間の延長を要するときは、遅滞なく理由を示して、市長の許可を受けなければならない。

(入林鑑札)

第9条 官行造林地の入林者は、市長から入林鑑札の交付を受け、携帯しなければならない。

第10条 入林鑑札は、他人に貸与してはならない。

第11条 官行造林地の入林者は、市長、関係職員又は当該官行造林地の看守人から入林鑑札の検閲の要求があったときは、これを提示しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公有林野官行造林地保護及び産物採取条例(昭和5年東祖谷山村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市公有林野官行造林地保護及び産物採取条例

平成18年3月1日 条例第198号

(平成18年3月1日施行)