○三好市木材加工施設条例

平成18年3月1日

条例第194号

(設置)

第1条 三好市において産する木材の需要拡大と新しい地場産業の開発による就業機会の増大を図ることを目的として、三好市木材加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市木材加工施設

(2) 位置 三好市山城町白川451番地

(管理)

第3条 施設の管理は、市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部委託することができる。

(委託の条件)

第4条 前条の規定により施設の管理運営業務を受託した者(以下「管理受託者」という。)は、その用途及び目的に即した施設の良好な管理運営に努めなければならない。

2 管理受託者は、風水害、火災、盗難、損壊その他施設管理上支障のある事故を防止するとともに、これらの事故が発生したときは、直ちに、当該施設の保全のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理受託者は、天災その他の事故により、施設が滅失し、又はき損したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

4 管理受託者は、施設の原形に変更を及ぼす工事等をするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

5 施設の管理運営に要する経費は、管理受託者の負担とする。

6 管理受託者は、毎年度、施設の利用状況を調査し、その結果を市長に報告するものとする。

(指導)

第5条 市長は、必要があると認めたときは、施設の管理運営に関する報告を求め、施設の管理運営に関し必要な指導を行うことができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、当分の間、施設の設置のため借り受けた土地の賃借料相当額を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町木材加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年山城町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、施設の管理運営の委託先については、なお従前の例による。

三好市木材加工施設条例

平成18年3月1日 条例第194号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第194号