○三好市東祖谷林業振興センター条例

平成18年3月1日

条例第190号

(設置)

第1条 林業の発展と林業従事者の所得の向上と併せて森林資源の確保及び国土保全を図ることを目的として、三好市東祖谷林業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市東祖谷林業振興センター

(2) 位置 三好市東祖谷京上157番地2。東祖谷支所庁舎に併設

(管理運営)

第3条 振興センターの管理運営は、市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(使用許可)

第4条 振興センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(不許可及び許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による振興センターの使用許可をしない。また、使用中についても同様とする。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) その使用が振興センターの施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 公益上又は振興センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 振興センターの使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき、又は管理者の指示に従わないとき。

(5) このほか市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 振興センターの使用料は、次のとおり徴収するものとする。

(1) 会議場 1回 2,060円

(2) 宿泊料 1泊 1,540円

(使用料の減免)

第7条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用者の遵守義務)

第8条 第4条の規定により振興センターの使用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中に生じた事故は直ちに管理者に報告しなければならない。

(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 使用終了後直ちに施設及び器具備品等を清掃して原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(4) 施設又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(損害賠償)

第9条 振興センターの使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、その使用者が賠償するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、振興センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村林業振興センター設置及び管理に関する条例(昭和55年東祖谷山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三好市東祖谷林業振興センター条例

平成18年3月1日 条例第190号

(平成28年4月1日施行)