○三好市山城町山村開発センター管理規則

平成18年3月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市山城町山村開発センター条例(平成18年三好市条例第189号。以下「条例」という。)に基づき、三好市山城町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第5条の規定により開発センターを使用しようとするものは、山村開発センター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは利用計画と照合し、使用許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しない。

(1) 危険物を使用する催しで災害の発生のおそれのあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 直接又は間接を問わず営利を伴う行事のため使用するとき。ただし、その目的が地域福祉又は地域活性化に帰すると認められる場合は、この限りでない。

(4) その使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 開発センターの管理上支障があると認めたとき。

(使用者の心得)

第4条 前条の規定により開発センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可の期間中開発センター内において公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないことはもちろん、建物内附属品の管理その他取締りの責任を負わなければならない。

2 使用者は、火災予防並びに危害及び損傷防止の処置を講じなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、条例この規則及び市長が定める諸規定等を忠実に守らなければならない。

(開館及び閉館)

第6条 開発センターは、毎日午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、開館中といえども冷暖房は運転しないことがある。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町山村開発センター管理規則(昭和49年山城町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年6月9日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三好市山城町山村開発センター管理規則

平成18年3月1日 規則第121号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第121号
平成18年6月9日 規則第168号