○三好市地域交流センター条例

平成18年3月1日

条例第188号

(設置)

第1条 地域農林家の生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資することを目的とする共同利用施設として、三好市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、センターの管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によってセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、別表第2に定める経費を利用者に負担させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年池田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三好市地域交流センター

三好市池田町西山中塚1093番地

別表第2(第6条関係)

会議室使用料

区分

単位

使用料

大会議室

1時間につき

620円

小会議室

1時間につき

310円

三好市地域交流センター条例

平成18年3月1日 条例第188号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第188号
平成26年2月10日 条例第1号