○三好市地域交流センター条例
平成18年3月1日
条例第188号
(設置)
第1条 地域農林家の生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資することを目的とする共同利用施設として、三好市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、センターの管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によってセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、別表第2に定める経費を利用者に負担させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
三好市地域交流センター | 三好市池田町西山中塚1093番地 |
別表第2(第6条関係)
会議室使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間につき | 620円 |
小会議室 | 1時間につき | 310円 |