○三好市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則
平成18年3月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年三好市条例第187号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 使用料の徴収猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に指定する納入期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当該様式に基づき印刷した用紙の残余を消費するまでの間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年3月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。