○三好市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則

平成18年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年三好市条例第187号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の通知)

第2条 条例第2条の規定による使用料の額及び納付期限等の通知は、農業集落排水処理施設使用料納入通知書(様式第1号)によるものとする。

(使用料の徴収猶予及び減免)

第3条 条例第4条の規定により使用料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料徴収猶予申請書(様式第2号)又は農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水処理施設使用料徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 使用料の徴収猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、納付期限後20日以内に農業集落排水処理施設使用料督促状(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に指定する納入期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成12年池田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当該様式に基づき印刷した用紙の残余を消費するまでの間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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三好市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則

平成18年3月1日 規則第120号

(平成24年4月1日施行)